— “クレジットカードの現金化”増殖でトラブル絶えず 相談件数もこの1年で3倍に (1/3ページ) - MSN産経ニュース (via kml)客にクレジットカード払いで購入させた商品を業者が買い取るなどし、その7~9割程度の現金を客に渡す「クレジットカードの現金化」ビジネスが広がり、トラブルが絶えない。国民生活センターへの相談はこの1年で3倍に急増。「キャッシング」ではなく「ショッピング」の形態を取っていることから貸金業法の対象外とされる。カードさえあれば誰でも利用できるため、専門家らは「ヤミ金と同じ」と指摘し、注意を呼びかけている。現金化ビジネスの実態を探った。
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師走の大阪・ミナミの繁華街。現金化業者の広告看板が目につく。そのうちの1つに掲載された連絡先に「仕組みを教えてほしい」と電話をかけた。
電話口に出た男性は「余計な金利がかかるサラ金やマチ金よりもお得で、簡単にお金が入ります」と説明した。この業者によると、客はインターネット通販で、業者が指定したバッグなどの商品をカード払いで購入。商品の送付先は業者あてとし、業者に届き次第、その8~9割ほどの金額が口座に振り込まれる仕組みだった。
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例えば3万円の商品を一括払いで買えば、その80%にあたる2万4000円の現金が手に入るという。
この方法を使えば、クレジットカードのショッピング枠が残っていれば、身分証明すら必要なく、消費者金融よりも心理的抵抗は少なそうだ。
「法的に問題はないのか」と尋ねたが、「質屋と同じで、お客さまから商品を買い取る形態。合法なのでご安心を」と返答。しかし、商品自体は1度も客の手元に届くことはない。
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現金化の客が返済不能に陥いるケースも少なくない。国民生活センターには今年度、12月24日時点で、前年同期(129件)の2.7倍にあたる348件の相談が寄せられている。最近は、数円から数百円程度の物を数万、数十万円で購入させ、一定割合をキャッシュバックする手口も増えているという。
こうした商法が横行している背景には、業者に貸し倒れのリスクがないことに加え、今年6月の貸金業法が改正されたことがある。改正後、借り入れ総額が年収の3分の1に制限され、収入ゼロの専業主婦は配偶者の同意が必要になった。府内の司法書士は「その結果『借りられなくなった人たち』を、(貸金業法対象外の)現金化業者がターゲットにしている」という。
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金融庁などでは現金化業者数を把握しきれていないが、インターネット上では業者のサイトが急増。雑誌などでも、現金化業者の広告が目立つ。
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日本クレジットカード協会によると、換金目的での利用はカード会社との契約違反。だが、質屋による買い取りやキャッシュバック自体は合法で、違法性を問うのは困難なようだ。
こうした現状を受け、金融庁や警察庁などは、現金化業者を「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入っている。
消費者庁も12月に入り、岡崎トミ子大臣が「利用をやめましょう」と呼びかけるビデオメッセージを特設ウェブサイトで公開したり、チラシ56万部を配布するなど、異例のキャンペーンを展開している。
ヤミ金被害者支援などに取り組む「大阪クレジット・サラ金被害者の会」の川内泰雄事務局長は「契約違反だとわかっていて(公的機関などに)相談しない客も多く、表に出ているトラブルはごく一部。まずは実態をつかみ、対策を講じなくては」と強調している。
(via yaruo)